『のぼり旗』の適切な掲示について

2016年06月15日 |

 農村まるごとの活動に関して、『濁水防止』や『まるごと啓発』の「のぼり旗」が出しっぱなしになっていませんか。ボロボロになった「のぼり旗」をそのまま放置することは景観上好ましくありません。

 また、ガードレールや電柱など下記の工作物(禁止物件)に取り付けることは、滋賀県および各市の屋外広告物条例により禁止されています。

 

禁止物件

禁止物件